◆東京支部会則◆
第1条(名称)
本会は宗像高校同窓会東京支部と称し、事務局を置く。
第2条(目的)
本会は会員相互の親睦と交流を図り、同窓会の発展、母校の隆昌、郷土の発展に寄与する。
第3条(会員)
本会の会員は東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県及び関東地区に在住の卒業者(中途転校者を含む)とする。卒業者は次の通りとする。
1.旧福岡県立宗像中学校卒業者、併置中学卒業者、福岡県立宗像実業女学校・福岡県立宗像高等女学校卒業者及び福岡県立宗像高等学校卒業者を通常会員とする。
2.特別会員は、母校現職、旧職員とする。
第4条(経費及び会計年度)
本会の経費は会費、本部からの支部強化費及び寄付金を以って充てる。会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
第5条(会費)
1.支部年会費は徴収しない。
2.総会参加者から総会参加料として会費を徴収するものとし、その額は役員会で決定する。
第6条(役員)
本会には次の役員を置く。
1.支部長1名、副支部長2名、事務局長1名、事務局若干名、監査委員2名、顧問若干名
2.支部長は、会員の中から役員会で選出し総会で承認を受ける。その他の役員は支部長が委嘱する。
3.役員の任期は2年とする。ただし重任を妨げない。
第7条(役員の任務)
役員の任務は次の通りとする。
1.支部長は会務を総轄する。
2.副支部長は支部長を補佐し、支部長が事故あるときはその代理をする。但し、支部長不在期間が長期に亘る場合は、役員会の決議により支部長代行を置くことができる。
3.事務局は正副支部長を補佐し、事務を処理する。
(1)事務局は会の経費を収納し、かつ支部長の承認を得て経費の支払いを行う。
(2)事務局は毎年度の決算報告書を総会に提出しなければならない。
4.監査委員は支部の会計を監査する。
第8条(幹事会)
1.幹事会は役員と卒業年度の代表である学年幹事をもって構成する。
2.幹事会は支部長の諮問機関で、支部長が必要と認めたとき之を召集する。
第9条(総会)
1.次に掲げる事項は総会の決議事項とし、出席者の過半数をもって決する。
(1)決算報告書(2)支部長の選任(3)規約の改正(4)その他
2.定時総会は毎年1回定期に開き、臨時に必要があるときは役員会の決議により臨時総会を開くことができる。
第10条(当番幹事)
総会の運営は事務局と当該年度の当番幹事が行なう。
第11条(臨時の経費)
総会、役員会、幹事会等支部の運営に直接かかわる費用以外の臨時の経費の支出は役員会の決議事項とする。
附則
1.この規約は平成13年11月11日に制定し即日実施する。
改訂履歴
1.この規約は平成25年2月24日に改定し、平成25年11月9日の総会で承認を得る。
2.この規約は平成28年4月10日に改定し、平成28年10月30日の総会で承認を得る。
3.この規約は平成29年11月5日に改定し、平成30年10月28日の総会で承認を得る。
4.この規約は平成30年10月20日に改定し、平成30年10月28日の総会で承認を得る。
以上